( 目 的 ) | 第1条 大田原市の自然豊かな環境の元で生産 又は加工製造される特に優れた特産品を大田原ブランドとして認定し、情報発信することにより、 大田原 市の知名度向上を図るとともに、 産業の振興及び地域活性化に資することを目的とする。 |
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( 通 称 ) | 第2 条 大田原ブランドの通称は 、 「与一ブランド」とする。 |
( 認定基準 ) | 第3 条 認定基準は、大田原ブランド認定基準 (平成25年4月1日実施 によるものとする。 |
( 認定の対象 ) | 第4 条 認定の対象 は 、 大田原 市内で生産又は加工製造されたもの若しくは 大田原市内の生産物を 材料として加工製造されたもの (以下「特産品」という。 |
( 認定の申請資格 ) | 第5 条 認定の申請を行うことができる者は、 認定の対象となる特産品を 生産又は加工製造している個人、企業、団体等であって、原則として、大田原市内に主たる事業所を有するものとする。 |
( 認定の申請 ) | 第6 条 認定を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は、 大田原ブランド認定申請書(様式第1号)に 、 必要な書類を添付して大田原市ブランド推進協議会(以下「 協 議会 」という。) に提出するものとする。 |
( 申請内容 の審査 ) | 第7 条 申請内容の審査は、大田原市ブランド推進協議会審査部会(以下「審査部会」という。)が行 い、 その結果を協議会に報告するものとする。 |
( 認定の決定 ) | 第8 条 協議会は、審査部会からの審査 報告に基づき、認定することが適当と認める場合は、認定を決定し、 認定された当該申請者 (以下「認定事業者」という。 に対して大田原ブランド認定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。 2 協議会は、審査部会からの審査報告に基づき、認定することが適当でないと認めると きは、認定しないものとし、当該申請者に対して様式第 2 号によりその理由を付して通 知するものとする。 3 協議会は、認定事業者に対し、大田原ブランド認定証(様式第 3 号)を交付するものとする。 |
( 認定の有効期間 ) | 第 9 条 大田原ブランド認定の効力は、認定の決定があった日から起算して 2年後の日の属する年度の3月31日までとする。 |